保険とは何か

保険情報サイト保険とは何かの保険と税金


保険の税金を検証する

保険会社や共済で生命保険や個人年金、損害保険に加入していると、税金が軽減される「生命保険料控除」や「個人年金保険料控除」、「損害保険料控除」が受けられます。保険料控除証明書はなくさないようにしましょう。

保険料の払い方は月払い、年払い、半年払い、一時払い、前納等様々ですが、この支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料支払い者)の所得から差し引かれます。これを保険料控除といいます。所得から保険料が差し引かれるということは、それだけ所得が少なくなる、すなわち税金の対象となる金額が少なくなり、所得税や住民税が軽減されます。
所得控除の金額は生命保険料と年金保険料についてはそれぞれ上限が5万円です。また損害保険料に関しては、長期の保険で最高1万5000円、短期で最高3000円となっています。
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年末調整や確定申告に必要な「生命保険料控除証明書」は、毎年10月中旬頃から契約者の登録住所に郵送されてきます。会社員の場合は、年末調整で生命保険料の控除手続きを行うことができます。自営業者の場合は、翌年の2月16日から3月15日までの所得税の確定申告で、保険料控除の手続きを行います。
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「保険料控除証明書」を確定申告に添付して税務署で確定申告します。

保険金や各種給付金を受け取った場合、それぞれ種類が変わります。保険金の種類や契約形態によってかかる税金が異なるので注意が必要です。また保険金の種類によっては課税されないものもあります。契約形態というのは、誰が契約者(保険料支払い者)か、だれが被保険者(保険の対象者)、だれが受取り人か(保険金受取り者)かということです。死亡保険金は、満期保険金を受け取った時、死亡保険金を受け取った時で税金は変わります。死亡保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰になっているかによって、「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかがかかります。契約者と被保険者が同じで受取人が相続人の場合は相続税、契約者と保険金受取人が同じ場合、一時所得として課税されます。 契約者と被保険者、受取人がすべて違う場合は、贈与税がかかります。贈与税は税率が高くなります。
満期保険金の場合、契約者と受取人が同一の場合は、20%の源泉分離税(所得税15%、住民税5%)または、一時所得がかかります。契約者と受取人が違う場合は、贈与税がかかります。

また老後の生活資金である個人年金保険にも税金はかかります。毎年受け取る個人年金は雑所得として、所得税がかかります。
青森 athome
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雑所得も一時所得と同様、総合課税なので、給与所得などその他の所得がある時は、他の所得と合算して税額の計算をします。また、個人年金にかかる所得税は源泉徴収される場合があります。年金額から必要経費を差し引いた額25万以上の場合は、その金額の10%が所得税と源泉徴収されます。年金開始時点で、契約者と年金受取人が違う場合は、所得税でなく、贈与税の課税対象になります。

解約返戻金は20%の源泉分離課税がかかります(所得税15%、住民税5%)。また祝い金・生存給付金も一時所得扱いの所得税と住民税がかかります。
高度障害保険金・入院・通院・手術保険金・生存給付保険金・リビングニーズ特約保険金・火災保険金・傷害保険金・所得補償保険金などは非課税になります。個人事業主の火災保険は、生活用資産の損失に関するものは非課税ですが、事業用資産については、棚卸資産が事業上の収入として扱われ、それ以外が必要経費のマイナスに扱われます。
積立配当金の中途引出し・現金一括受取りに関しては、配当金の引出し額が既払い込み保険料累計額に達するまでは実質的に非課税になります。ただし、満期保険金や解約返戻金の一時所得の計算時に、配当金相当額が既払い込み保険料から差し引かれます(一時所得の金額が増え、税額が高くなります)。